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有限会社 四国ホームズ

新型住宅ローン誕生!!
新しい長期固定金利型の住宅ローンが誕生。
変動金利型や短期固定金利型とは違い、
借り入れ時点の金利が最長35年続きます。
詳しくは「リンク」より「住宅金融公庫」の
ホームページへ。

H17年度不動産取得時における主な税制改正
1.特別控除制度(住宅ローン)控除制度について、適用対象となる中古住宅の範囲に一定の中古住宅が追加。
―平成17年4月1日以降に中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用―
2.特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、適用対象となる中古住宅の範囲に一定の中古住宅が追加。
―平成17年4月1日以降に取得する中古住宅に係る贈与税について適用―
3.住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例等について、適用対象となる中古住宅の範囲に一定の中古住宅が追加。
―平成17年4月1日以降に取得する中古住宅に係る登録免許税について適用―
4.不動産取得税の中古住宅及びその土地に係る課税標準等の特例措置について、対象となる住宅に昭和57年1月1日以降に新築された一定の住宅及び地震に対する安全性に適合することが証明された一定の住宅を追加。
―平成17年4月1日以降に取得する中古住宅に係る不動産取得税について適用―
5.不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が平成19年3月31日まで延長。
6.住宅用家屋の所有権保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の軽減税率の適用期限が平成19年3月31日まで延長。
7.Jリート・SPCに係る不動産取得税の特例措置の適用期限が平成19年3月31日まで延長。
その他、不動産を売ったとき、持っているとき、貸しているとき等、
もっと詳しくお調べになりたい方はお問い合わせ下さい。

2006年4月から登録免許税が2倍に。
登録免許税特例措置の税率1%が2006年4月より本来の税率2%に、つまり2倍になります。
2006年4月1日登記分から売買・贈与・遺贈による所有権移転登記は税率1.0%が2.0%に、相続・合併による所有権移転登記は0.2%が0.4%に、信託登記も0.2%が0.4%になります。
所有権移転仮登記は本登記の2分の1となっていますので、本登記が倍になれば仮登記も倍になります。
不動産取得税の税率は本来は4%です。現在の3%から4%に戻る見込みです。約1.33倍。
ただし住宅と住宅用地は税率3%が続く見込みです。
(必要な登記は来年3月中に済ませましょう。)

市街化調整区域に朗報!
都市計画法第34条第8号3による開発行為
(1)制度の経緯
 ・平成13年5月都市計画法第34条第8号の3が追加。
 ・地方自治体が一定の要件に適合する区域を条例で定める
  ことで、開発許可の対象となる。
(2)立地規制の緩和の内容
 ・市街化調整区域で50以上の建築物が連たんしている
  区域とする。
 ・用途は自己用の戸建住宅とする。(兼用住宅は可能)
 ・接道先の道路条件は建築基準法に準じる。
 ・敷地規模は165u〜500uとする。
 ・建築物の高さの制限は10m以下とする。
(3)その他
  集団優良農地、自然公園区域、保安林区域など、他の法律で
  規制を受けている区域や、農地転用ができない区域については
  開発許可の対象とはなりません。
お売りになりたい方、上記の内容に適合しているかどうか無料でお調べ致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
お求めになりたい方、当社にも該当する物件がございますが、開発行為は建築物を建てられる方が行うことになってますので、分割の場合などの未完成物件は宅建業法により広告に掲載できません。直接お問い合わせ下さい。

「社長の夢」
当社の代表(社長)がテニス好きなのは周知の事実。しかも自己のみの楽しみだけでなく、コーチとしての楽しみも持ち合わせている様子。事実、某中学校の生徒達の大会で好成績を収めるほどの熱心振り。そんな社長の日頃の夢(現実性の有無は別として…)は、「テニス団地」を造る事。構想的には、海が見えて、コートが3面程度。団地住民の方たちが好きな時間に気ままにテニスが出来る。これについてご意見をお寄せいただければありがたいです。土地情報はもちろん、こうしたほうが良い、ああしたほうが良いなどなど。賛否両論あるかと思いますが、とにかくどんな些細な事でも結構です。皆様のご意見、お待ちしております!!
しかし「趣味」とはいえ、ココまで昇華すると素晴らしいことだと思います。私(ホームページ担当者)もバス釣りという趣味があるのですが、自分経営の管理釣り場が欲しいかも。(笑)